フリーターの方で社会保険と厚生年金にセットで入りたくないと考えるフリーターの方もいらっしゃると思われますが、社会保険の加入条件は2か月以上と決まっています。社会保険に入りたくない場合はどのようにすればよろしいのでしょうか?フリーターで社会保険に入りたくない場合はどのようにすれば良いか解説させていただきます。
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フリーターの人の社会保険加入は入りたくないのに義務なの?
家族の扶養に入っていないフリーターは社会保険として国民年金と国民健康保険に加入する義務があります。国民年金は老後に年金を貰うためのものであり、支払いは毎月1.6万円程度です。次に国民健康保険は医療にかかわる保険で、加入者は実質3割の自己負担で医療行為を受けることができます。
フリーターの人が社会保険に入るメリットとデメリットとは?
さて、フリーターでも社会保険に加入ができる人が増えているので、入るかどうか迷うフリーターの方も多いことでしょう。そこで、フリーターが社会保険に加入するメリット・デメリットについてご紹介していきます。
メリット
フリーターが社会保険に入る最大のメリットは会社が保険料を半分払ってくれるため、ほとんどの場合は保険料が安くなります。更に厚生年金になるので、老後に年金を受け取る額が増えるという嬉しいメリットもあります。そして病気や怪我で期間働けなくなっても、疫病手当金を受け取ることができるのも大きなメリットと言えるでしょう。
また、保険料が給料から自動的に引かれるので、自分で振込や支払いに行かなくても済みます。
デメリット
社会保険に加入をするデメリットとしては会社が保険料を半分支払っている以上は同じ仕事をしていても責任感を求める傾向になることです。実際社会保険に入ったためにシフトの日数が増えたり、残業をさせられたり、自由がきかなくなってしまうこともあります。更に保険料が給料から引かれるので、毎月手に渡る給料が減ってしまうというのもデメリットでしょう。
【フリーター社会保険入りたくない】フリーターと正社員それぞれの社会保険
さて、フリーターと正社員それぞれの社会保険についてどのように違うのでしょうか?
フリーターの社会保険
フリーターは社会保険として国民健康保険、そして、国民年金に加入しなければなりませんが、フリーターが社会保険に入れる加入要件についてですが、まずは週の所定労働時間が一般社員の3/4以上です。正社員の所定労働時間を基準とし、バイトの所定労働時間が3/4以上であれば被保険者となります。
例えば一般社員の所定労働時間が100時間であり、バイトの所定労働時間が70時間(70%)であるため社会保険の加入要件を満たしません。一方で、一般社員の所定労働時間が100時間であるのに対し、バイトの所定労働時間が75時間(75%)であるため社会保険の加入要件を満たすこととなります。そして、所定労働時間が3/4以下であってもその他5要件をすべて満たさなければなりません。
まずは「週の所定労働時間が20時間以上であること」「雇用期間が1年以上見込まれること」「賃金の月額が8.8万円以上であること」「学生でないこと」「厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属するすべての適用事業所に勤めていること」です。
正社員の社会保険
正社員の場合の社会保険は、厚生年金と健康保険、そして労働保険であり、支払いは給料から天引きとなります。そして、まず厚生年金は国民年金にプラスして貰える年金で収入に応じた保険料を会社と社員で半分ずつ出し合います。国民年金より負担額で、老後にもらえるお金は多くなるというとてもありがたい制度です。
そして、医療にかかわる健康保険の国民健康保険との違いは、厚生年金同様に支払額の半分を会社に払ってもらえる点です。更に、疫病手当金や出産手当金といった国民健康保険にはない給付金もあります。また、労働保険も必須加入で給料天引きですが、職を失ったときや、職場で事故が起きた時にも安心です。
フリーターが社会保険に入りたくない場合の対処法
フリーターが社会保険に入りたくない場合、条件次第で問答無用で社会保険に加入させられてしまいます。そこで、フリーターが社会保険に入らなくて済むにはどのようにしたら良いのか見ていきましょう。
収入や労働時間を減らす
まず単純な方法としては、時給の安い仕事に就くか、労働時間をセーブすれば、社会保険の加入条件から外れることができます。ですが、月収8.8万円未満では生活は厳しいというのならば、掛け持ちフリーターになれば良いのです。
例えば、週15時間で月収6万円の仕事を2つ掛け持ちすれば、生活できるお金を稼ぎながら、保険の加入条件にも抵触しません。また生活は不安定になってしまうのですが、短期のアルバイトのフリーターや臨時、季節労働をするという手もあります。
1週間の労働時間は20時間未満に抑える
平成28年に従業員501人以上の企業の場合、社会保険加入要件も加わり、一挙に多くのフリーターが社会保険に加入をさせられました。そして、自分の勤め先が500人以下でも、M&Aや、企業拡大により従業員数がぐっと増える可能性もあります。それではせっかく週30時間未満になるようにシフトをセーブしていても、意味がなくなってしまうため、確実を目指すなら週20時間未満に抑えると良いでしょう。
フリーターが社会保険に入りたくない場合、入れないこともある?
社会保険の加入を避けたい人より入りたいのに入れない方も多いと思われます。家族の扶養に入れるならもちろん楽なのですが、扶養に入れないケースも多いです。社会保険に入れないフリーターの方の場合についてですが、まず「国民健康保険に加入する」ということ職場の社会保険や家族の扶養に入れないフリーターの方は国民年金に加入をしなければなりません。未加入ですと、病気や怪我で病院に行くことになったときに、医療費が全額自己負担となり、高額な費用を支払う必要が出てくるでしょう。
更に未加入のままで続けてしまうと、保険料が督促され、延滞料金を請求する羽目になります。収入の少ないフリーターには救済措置もありますので、必ず健康保険に入るようにしましょう。「国民健康保険の加入手続き」に関してですが、とても簡単です。まず、自分の住民票がある市町村役場に向かいましょう。免許証などの身分証明書とマイナンバーカードを持って担当の窓口に行けば、あとは職員さんが手続きをしてくれます。
扶養から外れてしまった場合や、退職をしてフリーターになった時には更に健康保険資格喪失証明書が必要となります。国民健康保険に入る手続きには、扶養から抜けた日であったり、会社を辞めた日から14日以内に行わなければなりません。遅れた場合にはペナルティーを課されることもありますので気を付けましょう。
まとめ
さて、いかがでしたでしょうか?フリーターで社会保険に入りたくない場合にどのようにすればよいかを解説させていただきました。社会保険は会社に縛られる可能性もありますが、社会保険は保険料を半分会社が支払ってくれたり、補償内容が充実しており、メリットは大きいです。入れるのならばぜひ入っておいた方が良いでしょう。
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